最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)1978 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人久保田康史、同秋山幹男の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、
刑法二〇八条の二の兇器準備集合罪の構成要件があいまい不明確であるということ
ができないうえに、共同加害目的ないし兇器等の概念について恣意的な解釈を招来
する危険が同罪の規定上明らかに存するとも認め難く、また、同条の規定する刑罰
は、合理性を欠くものではなく、所論指摘の他の刑法犯の法定刑と対比して著しく
均衡を失する重いものであるとはいえないから、所論はその前提を欠き、同第二点
は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、その余の所論
は、すべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の
上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五三年四月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 天 野 武 一
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
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